【特集】いま、合理的配慮を考える ~誰もが「自分らしく」生きられる社会を目指して~

コミュニケーションボードで注文を(明石市・費用助成制度を利用した協力店)
簡易スロープで手軽にバリアフリー(明石市・スロープを設けた協力店)
地域のみんなで学ぶことから(丹波市・地域福祉委員会で合理的配慮について学ぶ研修会)
障害がある人もない人も一緒になって考える(神戸市・「自立生活センターリングリング」のワークショップ)

 令和6年4月から施行された改正障害者差別解消法では、事業者による障害がある人への「合理的配慮」が義務づけられました。
 こうした情勢を踏まえ、今回の特集では合理的配慮の基本的な意味や考え方への理解を深めるとともに、誰もが自分らしく生きられる地域共生社会の実現に向け、私たちが日々の暮らしの中でできることを考えます。

障害者の権利をめぐって

 「合理的配慮」という言葉は、国連の障害者権利条約に源流があります。同条約の定義「modification and adjustment(変更及び調整)」とあるように、対等な関係性の中での「調整」や「折り合い」が、本来の意味です。
 障害者権利条約のスローガンは、「Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めないで)」。どこで暮らし、何を食べ、どこへ出掛け、どんな仕事に就くか…。障害があることを理由に、選択の自由が制限されたり、権利が奪われることは平等とはいえません。障害者差別解消法は、正当な理由なく「障害のない人と異なる取扱い」をすることを禁じています(「不当な差別的取扱いの禁止」)。障害があるというだけで言葉遣いや態度を変えたり、サービスの利用条件を設けたり、施設利用を拒否するといった対応は不当であり、絶対にあってはならないことです。「合理的配慮」の提供は、「不当な差別的取扱い」を招かないために不可欠な取り組みでもあります。

「合理的配慮」を理解するために

 障害者差別解消法では、「『社会的障壁』の除去を必要とする障害者が、その『障壁』を取り除いてほしいと意思を表明した場合に、負担が重すぎない範囲で『必要かつ合理的な配慮』がなされなければならない」としています。同法の改正で、事業者による合理的配慮の提供が義務化され、法的に「やらなければならない」ものと位置づけられました。
 ここで言う「事業者」とは、個人・団体の別や、営利目的か非営利目的かを問いません。個人事業主やボランティア団体、自治会なども事業者となります。国連の総括所見でも、合理的配慮の提供を民間事業者にまで義務づけたことが評価されています。
 社会的障壁は、「障害がある者にとって日常生活や社会生活を営むうえで障壁となるもの」と、障害者差別解消法では定義されています。障壁には段差のように目に見える物理的なものや、旧優生保護法のように明らかに個人の自由や権利を制限する制度などがあります。これらの障壁が残る背景には、人々が「そういうもの」と受け入れ繰り返してきた行いや、共有されてきた価値観などがあることも忘れてはいけません。

障害の「社会モデル」の視点から

 社会的障壁という考え方は、障害者権利条約の基本理念でもある、障害の「社会モデル」という考え方を踏まえたものです。社会モデルでは、障害を心身の機能の障害だけでなく、社会の側にある環境要因との相互作用から生じるものとして捉えます。社会モデルに基づけば、障害は誰にでもありうるものと考えられます。
 図1の3人は、壁の向こう側を見ようとしていますが、背の届かない人がいます。踏み台を1人1つずつ提供すれば「平等」な対応ですが、得られる結果に差が生じ、理にかなっている対応とはいえません。そこで、背の高さに応じて踏み台の数を工夫すると、全員にとって壁の向こうが見えないという障害を解消できます。あるいは、壁そのものを取り払うことができれば、より多くの人にとっての障害は解消されます。
 この例では、障壁を取り除くために、必要な人に、必要な数の踏み台を提供する事後的・個別的な対応を「合理的配慮」、不特定多数を対象に、初めから壁をなくすことを「事前的改善措置」と整理できます。全国的にバリアフリー化が進められていますが、こうした環境整備と合理的配慮とは無関係ではなく、補強し合うものです。
 また、社会モデルを踏まえれば、環境の不備によって生じる障害は社会が責任をもって解消すべき障壁(バリア)と捉え直すことができる点も重要です。

図1 障害を解消するための対応

合理的配慮の取り組みを進めるために

図2 障害者に関する世論調査

 図2にあるように内閣府の調査では、合理的配慮を提供しないことが「障害を理由とする差別」に当たるか、その認識にも差があることがわかります。
 障害者権利条約では「合理的配慮の否定」も差別に含まれます。求めがあるにもかかわらず、できるはずの配慮を怠ることが「障害を理由とした差別」に当たることを、社会全体で認識していくことも必要です。

 では、合理的配慮の取り組みを進めるために、私たちはどのように考え、行動すればいいのでしょうか。
 脳性まひの当事者であり、国の障害者政策委員や、県の合理的配慮アドバイザーも務める玉木幸則さんに伺いました。

■ 義務化されたのは「話し合う」こと

 合理的配慮の義務化とは、建設的対話を重ねることが事業者の義務になったと理解することができます。できないことは「できない」と言ってもいいのです。ただ、断ることを前提として「できない」と突き返してしまったら差別です。なぜできないのか、どんな条件ならできるのか、といったことを話し合いながら、一緒に代替案を考えていくことが義務とされたのです。
 少しモヤモヤするのは、障害者が申し入れることが前提となっている点です。本人が「不便だ」と言わなくても、周りが気づいたなら聞いてみてほしい。大丈夫なら「大丈夫」と言うし、困っていたら「お願いします」と言えます。そんな双方向のやりとりの積み重ねが、何より大切だと思います。

■ 「否定しない」ことから始める

 建設的対話をするためには、まず受け止めることが必要です。受け止めるとは否定しないということです。合理的配慮では解消できない障害だってたくさんあります。例えば、僕が「富士山に登りたい」と言ったって、合理的配慮でどうにかなるものではないですが、富士山に登りたいと望む気持ちは、誰かが否定できるものではありません。「できる/できない」の前に、その気持ちを否定せず受け止めてほしいのです。
 「色々な人がいる」と言うとき、どんな人を思い浮かべていますか?取り残されている人はいませんか?差別には、意識的か無意識的か、悪気があるかないかは関係なく、事実として、一人でも差別されて嫌な思いをしてはいけない。今ある状況を否定しないことが、問題に向き合うということです。

■ 合理的配慮はプロセス

 合理的配慮は、やって終わりではありません。「配慮」と訳されている「accommodation」という単語には、「適合関係を深めていく『過程』」という意味があります。
 最初は個別的対応だとしても、将来的に事前的改善措置につながることがあります。そうすると、それまで個別の配慮として行われていたことは「当たり前」に変わります。
 障害は人によって変わるのではなく、場面によって変わるものです。高層ビルに階段しかなかったら、車いすでなくても不便でしょ?だからエレベーターを使うのは理にかなっている。障害者差別解消法にたまたま規定されただけで、「合理的配慮」という言葉が登場するより昔から、あらゆる障害を乗り越える工夫や調整がされています。みんながやってきたことであり、それを通じて社会は変わっていくのです。

玉木 幸則(たまき ゆきのり)
 社会福祉士。一般社団法人兵庫県相談支援ネットワーク代表理事。西宮市社協権利擁護普及推進及び相談支援アドバイザー。NHK Eテレ『バリバラ』にご意見番として出演中。

合理的配慮の先に ―共生のまちづくりに向けて―

 最後に、私たちが合理的配慮の取り組みを進めるにあたってのポイントを整理します。

① 「合理的配慮」はみんなのもの

 私たちは誰でも、「できないこと」を「できること」に変えるための工夫や、そのための手助けを積み重ねて日々を生きています。
 配慮を必要としている人がいないか、生活しづらい場面はないか、そういった視点で地域を見渡してみると、新たな気づきがあるかもしれません。
 その取り組みとして、例えば丹波市の大路地区では、地域福祉委員会の研修会で合理的配慮について学び合うことから始めました。「自分ごと」として受け止め、身近なところで行動に移すことは大きな意味があります。

② 突破口は「建設的対話」

 玉木さんのインタビューの中で、法改正で義務となったのは「建設的対話」だという話がありました。建設的とは、現状をより良くしていこうと積極的に臨むさまであり、求められた対応ができないとしても、それ自体が差別なのではありません。「前例がない」「特別扱いはできない」と対話を避け、否定的な態度をとることが差別なのです。「できること」をするという、そんな「当たり前」にも思えることを、一人一人が改めて意識し実践することが、義務化の意図するものです。
 私たちがまず取り組むべきことは、前向きな対話です。例えば神戸市にある「自立生活センターリングリング」では、当事者団体が主導して、障害のある人とない人とが一緒に合理的配慮について考えるワークショップを開催しており、建設的対話の先駆けともいえます。
 配慮の具体的な内容や方法は、対話の結果にすぎません。想定外の出来事や、経験のない状況に遭遇したとしても、障害がある本人と事業者とが、対話を通じて最適解を見出していくことが重要です。

③ 全ての人が価値ある存在として

 合理的配慮の前提となるのは、「全ての人が、等しく権利が保障されるべきかけがえのない個人である」という理念です。障害がある人もない人も、みんなが価値ある存在として生きています。そして、その意思や願いの一つ一つにも価値があります。
 いかなる理由によっても、人生の選択肢が限られ、機会が得られない状況には、「不当ではないか」「平等といえるのか」と問うてみてください。社会的障壁の解消に努めることは、同じ社会を生きる者としての責務であり、誰も「自分らしく」生きることを否定されてはいけません。お互いを大切に、受け止めることから始めましょう。

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