ひょうごの福祉NOW – 社会福祉事業経営相談室だより

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評議員の改選について

 本年度、多くの社会福祉法人では、社会福祉法人制度改革(平成28年)以降、初めて評議員の一斉改選が行われる。評議員は、評議員候補者案(理事会決議)を「評議員選任・解任委員会」(以下「委員会」という)が議決して選任される。この委員会を定時評議員会と同日で開催し、同日付で就任承諾書の提出があれば評議員は切れ目なく選任されるが、委員会の開催時期が前後した場合は、下図の通り注意が必要になる。

1. 委員会を定時評議員会の前に開催

  • 委員会を令和3年3月以前に開催した場合、新評議員の任期は令和6年6月定時評議員会までとなり、1年短くなることに注意。

2. 委員会を定時評議員会の後に開催

  • 委員会は定時評議員会後すみやかに開催すること。
  • 令和3年6月定時評議員会から委員会までの間は、旧評議員が暫定的に職務を執行することに留意。
    (社会福祉法第42条第1項)

 上記の他、各法人の定款等で任期等が定められている委員会について、適切に改選されているかの検証も必要になる。

※参考:厚生労働省・事務連絡(令和3年1月27日付福祉基盤課事務連絡)

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